いじめ防止規定

医療法人社団 善紀クリニック

(目的)

第1条 この規定は、クリニック内のいじめ防止、およびクリニック内のいじめ問題発生後の雇用管理上の対応等従業員が遵守すべき事項、ならびに必要な措置について定めたものである。

(定義)

第2条 職場のいじめとは、職場等において侮辱的な態度、嫌がらせ、乱暴な言動等により、他の従業員の就業意欲減退を与える行為、または職場環境を悪化させる行為、あるいは身体的精神的に他の従業員を傷つける行為等をいう。

2 前項の職場等には、通常就業する場所のみでなく、従業員が業務を遂行する全ての場所をいい、就業時間内に限らない。

3 第1項の他の従業員には、職場のいじめにより就業環境を害された他社の従業員を含むものとする。

(禁止事項)

第3条 全ての従業員は、役職、雇用形態、年齢、性別に関係なく、他の従業員に対して尊敬の念をもって接し、職場における良好な人間関係ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

@馬鹿にしたり侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、噂の流布

A解雇、配置転換等を行う用意がある事を告げ、雇用不安を与える言動

B他の従業員の就業意欲を低下させる叱責、指導もしくは教育

Cその他、他の従業員が不快と感じる行為

2 全ての従業員は前項に掲げるいじめ行為を黙認してはいけない。

(懲戒)

第4条 第3条に掲げる禁止行為を認めた場合は、就業規則に定める懲戒規定を適用する。

(相談対応)

第5条 職場のいじめに関する相談および苦情等の窓口を人事部に設置し、その責任者は院長とする。院長は、窓口担当者を周知し、窓口担当者に必要な研修を行う等、職場のいじめ対策を講ずるものとする。

2 全ての従業員は、職場のいじめに関する相談および苦情を、人事部の相談窓口担当者に申し出ることができる。相談窓口では相談者のプライバシーを保護しなければならない。

3 相談窓口担当者は、相談者の同意を得た後、院長に報告を行う。院長は、関係者に事実確認を行うことができる。

4 前項の事実確認を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5 相談したこと、または事実確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

6 院長は問題解決のため、行為者の人事異動や処分、被害者の労働条件および就業環境を改善するため、必要な措置を講じるものとする。

(防止策)

6条 院長は、職場のいじめ問題防止のため、研修の実施および再発防止策等を講じなければならない。

附則、この規定は平成30年1月1日より実施する。

 

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